表示回数:2432

地球のことを考える研究所

この記事の研究テーマ

  • 衛生
  • エコ
  • 機械
  • フィルム
  • 店舗備品
  • パックスタイル
  • 容器・消耗品
  • その他

2024年4月1日施行「労働安全衛生法改正」において食品取扱事業者がやるべき事を解説

2024.04.01

食品取扱事業者がやるべき事を解説

化学物質を原因とした労働災害や、がん等の遅発性疾病の状況を踏まえ、2022年5月31日より「新たな化学物質規制の制度」が導入されました。
これにより、化学物質を取り扱う事業者は、より自律的に管理することが求められます。
食品取扱事業者においては「化学物質管理者の選定」「保護具着用の義務化」が大きく関わってくる項目になります。
 
本記事では、2024年4月1日より食品取扱事業者が何をしなければいけないかについて解説していきます。食品取扱事業者の方は、しっかりとチェックしておきましょう。

なぜ労働安全衛生法が改正されるのか

従来の仕組みでは有害性の高い化学物質にスポットを当てて管理がなされていました。
しかし、労働災害の8割はそれ以外の化学物質によって発生しています。
また、化学物質の管理が不十分な企業も多くあり、労災防止の対策が遅れています。
そこで、「労働者の安全確保」のために法律が改正され、現場の実情に沿った化学物質の管理を自律的に行うことが必要となりました。

法律改正に対応するための準備

法律改正に対応するため、まずは自社の化学物質の使用状況を知る必要があります。
洗剤、薬剤、食品添加物、インクなど、食品取扱事業者は多くの化学物質を扱っています。
自社で取り扱いのある化学物質が入っている製品をリストアップし、SDS(安全データシート)を取り寄せましょう。
SDSの「2. 危険有害性の要約」に皮膚や眼への影響の記載がされていたり、「15. 適用法令」に労働安全衛生法の通知対象物質が記載されていると、今回の法改正に対応する必要があります。

2 危険有害性の要約

リスクアセスメント、リスクアセスメント対象物質とは?

今回の法改正でも必要になってくるのが、「リスクアセスメント」の実施です。
法改正の内容に入る前に、「リスクアセスメント」「リスクアセスメント対象物質」について説明します。

リスクアセスメントとは

「事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定」の一連の手順の事を言います。
リスクアセスメントを実施することで、下記のリスクを予知し、対策を講じることができます。

  • アルコール製剤が火気の近くに置かれていないか?
    ⇒火事の危険
  • 酸性洗浄剤と塩素系洗浄剤が隣り合っていないか?
    ⇒有毒ガスの発生
  • 小分け容器に種類や名前が書かれているか?
    ⇒洗剤の誤使用(油や調味料と間違える)
  • 正しい使用方法で洗剤が使われているか?
    ⇒目や皮膚に洗剤がかかって障害発生

リスクアセスメントの手順

  1. 事業場のあらゆる危険性、有害性を洗い出し、特定する。
  2. ①による労働災害(健康障害を含む)の重篤性(災害の程度)と、その災害が発生する可能性を組み合わせてリスクを見積る。
  3. ②の見積りに基づくリスクを低減するための優先度を設定し、リスクを低減するための措置(リスク低減措置)を検討する。
  4. ③のリスク低減措置を実施し、その結果を記録する。

なお、上記③の「リスク低減措置」は、次の優先順位で検討します。

  1. 法律で決められたことを守る(法的事項)
  2. 危険な作業を廃止、変更し、危険性や有害性を除去、低減する(本質的対策)
  3. インターロック、局所排気装置の設置等(工学的対策)
  4. マニュアルの整備等(管理的対策)
  5. 個人用保護具の使用

リスクアセスメント対象物質とは?

労働安全衛生法でリスクアセスメントの実施が義務付けられている物質で、2026年までに2,900物質が対象となります。多くの洗剤や薬剤に「リスクアセスメント対象物質」が使用されています。
SDSの「15 適用法令」に労働安全衛生法の通知対象物質が記載されていれば、「リスクアセスメント対象物」となります。

2024年4月1日から食品取扱事業者が実施すべきこと

保護具

ここからは、法律改正によって主に食品事業者がやらなければならない事を解説していきます。

1. 化学物質管理者の選任の義務化

リスクアセスメント対象物を取り扱う全ての事業場を対象に、化学物質管理者の選任が義務付けられます。ただし、一般消費者向けの製品のみを取り扱う事業所は対象外です。

食品取扱事業者はリスクアセスメント対象物の製造事業所ではないので、化学物質管理者の資格要件はありません。化学物質を適切に管理できる従業員を選任してください。

食品取扱事業者における【化学物質管理責任者の職務】

  • リスクアセスメントの実施および記録の保存
  • ばく露低減対策
  • 化学物質管理に関わる記録類の管理
  • 労働災害発生時の対応
  • 労働者の教育

2. リスクアセスメントの実施

前章を参考にして、リスクアセスメント対象物質に対してリスクアセスメントを実施し、リスク低減措置を検討します。
リスクアセスメント対象物質でなくとも、SDSの「2 危険有害性の要約」に皮膚や眼への影響の記載がされているものに関してはリスクアセスメントを実施することが望ましいです。
 
リスクの低減措置としては、下記の優先順位で行います。

  1. 代替品の使用
  2. 換気装置などの設置、稼働
  3. 作業方法の改善
  4. 有効な保護具の使用

また、上記に基づく措置内容と実際のばく露状況について労働者への聴き取りを行い、記録の作成とその記録の保存(3年間)を行います。
低減措置の結果として健康診断が必要な場合は、その記録と保存も必要になります。

3. 保護具着用管理責任者の選任の義務化

リスクアセスメントに基づく措置として、保護具の着用が必要な事業場を対象に、保護具着用管理責任者の選任が必要となります。

保護具について一定の経験及び知識を有することが選任要件となります。
保護具着用管理責任者は、有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理、その他保護具の管理などを行います。

4. 保護具の使用義務

「健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質」を取り扱う業務に従事する労働者は、保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋や履物等の適切な保護具の使用が必要となります。
「健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質」の見分け方は、SDSから判断できます。

「2 危険有害性の要約」に記載がされている情報のうち、「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」、「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されていれば該当となります。

漂白剤、消毒剤として使われる「次亜塩素酸ナトリウム」や、油汚れ用洗剤に含まれる「水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)」、「水酸化カリウム」等が該当するので、ほとんどの食品取扱事業者が保護具着用義務化の対象です。
 
適正な保護具の選び方や、オススメの保護具については、下記サイトをご覧ください。

5. 衛生委員会の付議事項の追加

同時に働く従業員が50人以上の事業所は、衛生委員会を設置する必要があります。
今回の法改正で、新たに4つの事項が追加されました。

  1. 労働者が化学物質にばく露される程度を最小限度にするための対策(2023年4月1日追加済み)
  2. 濃度基準値の設定物質について、労働者がばく露される程度を濃度基準値以下とするために講ずる措置
  3. リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露低減措置等の一環として実施した健康診断の結果と、その結果に基づき講ずる措置
  4. 濃度基準値の設定物質について、労働者が濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるときに実施した健康診断の結果と、その結果に基づき講ずる措置

6. 教育体制の強化

特定の業種では、雇い入れ時の教育項目の一部(下記項目の1~4)の省略が認められていましたが、省略規定が廃止され、8項目全ての教育が必要となります。

  1. 機械、原材料等の危険性や有害性、取り扱い方法に関すること
  2. 安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能と、取り扱い方法に関すること
  3. 作業手順に関すること
  4. 作業開始時の点検に関すること
  5. 業務中に発生するおそれのある疾病の原因と、その予防に関すること
  6. 整理、整頓、清潔の保持に関すること
  7. 事故時等における応急措置と退避に関すること
  8. その他、業務に関する安全、衛生のために必要な事項

また、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種が拡大され、食品製造業も「安全衛生教育」が必要となります。
職長とは、工場長や作業長、リーダー等、仕事を行う上で、現場で指揮命令する人です。
安全衛生教育は全14時間の講習で、様々な団体が全国各地で開催しております。

7. 労働基準監督署長による指示

労働災害の発生やその恐れのある事業場について、労働基準監督署長から改善の指示を受ける場合があります。
その際は、まずは、要件を満たす化学物質管理専門家から、 リスクアセスメントの結果に基づき講じた措置の有効性の確認と望ましい改善措置に関する助言を受けます。
そして指示から1ヶ月以内に改善計画を作成し、労働基準監督署長に報告し、必要な改善措置を実施しなければなりません。

法改正により食品取扱事業者がやるべきことは多岐にわたる

保護具の着用

食品取扱事業者において、化学物質が原因の労災事故は多く発生しています。
また、今回の法改正でも、食品取扱事業者がやるべきことは多岐にわたります。
法律だから対策をするのではなく、大切な従業員を守るために労災事故の起きない体制づくりに努めましょう。

この記事をシェアする

Related Post

関連記事

Theme Index

研究テーマ一覧

記事一覧へ戻る