プラスチック資源循環促進法とは?
使い捨てカトラリーの有料化を最近ニュースでよく耳にするようになりました。
これは2022年4月1日より施行された『プラスチック資源循環促進法(プラ新法)』が関係します。
本記事では、プラスチック資源循環促進法とは何か、どのアイテムが有料化の対象になるかなどをご紹介します。
プラスチック資源循環促進法(プラ新法)は、使い捨てプラスチックの排出量を減らすための法律
プラスチックを扱う事業者や自治体が3つのR(Reuse・Reduce・Recycle)とRenewableを含んだ資源循環などの取り組みを促進するための措置のことです。
ごみを減らし(Reduce)、繰り返し使うことで(Reuse)、ごみとして燃やす際に出る CO₂ の排出量を減らすことができ、地球温暖化対策の第一歩となります。
そして、資源としてリサイクル(Recycle)することで、海洋に流れ出るごみの量を減らすことにもつながります。
簡単にまとめると、プラスチックを扱う事業所や自治体が「3R+Renewable」を意識した仕組み作りをすることで、地球への環境保護に繋がり、持続可能な社会を目指すための法律です。
「3R+Renewable」は、貴重な資源を循環させて持続可能な社会を目指すこと
・Reduce:ごみの発生を減らす ・Reuse:使い捨てにせず、繰り返し使う ・Recycle:貴重な資源として再利用する ・Renewable:再生可能な資源に置き換える
法案が成立した背景と目的
プラスチックはその使いやすさから、製品や容器包装で幅広く使われていて、現代社会にとって必要不可欠な素材となっています。しかし、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化問題、諸外国の廃棄物の輸入規制強化などの問題があり、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まっています。
そのため、さまざまな製品に使われているプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化する必要があったため成立されました。
プラスチック資源循環促進法(プラ新法)の具体的な5つの措置
プラスチック資源循環促進法では5つの事項に関する具体的な措置が盛り込まれています。
この章では、その5つについて詳しく紹介します。
1.環境配慮設計指針の策定
国が「3R+Renewable」を意識した環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した製品であることを認定する仕組みが設けられます。これにより、プラスチックを扱うメーカーはこの指針に沿って製品の設計や製造が求められます。
指針に適合した認定製品をグリーン購入法上の配慮とともに、国が率先してリサイクル材の利用にあたっての設備支援を行います。
2.使い捨て(ワンウェイ)プラスチックの使用合理化
飲食店やコンビニなどで提供されるプラスチック製の使い捨て(ワンウェイ)プラスチックカトラリーを削減する仕組み作りが設けられます。
具体的には、下記に記載してある【提供方法に関するもの】と【提供する製品に関するもの】の合計7つの対応が求められています。
しかし、実施できるものから取り組みを始めたり、複数を組み合わせたりするなどの対応方法は自由となっています。
- 【提供方法】消費者に必要・不要の意思確認をする。
- 【提供方法】不要とした消費者にポイントの還元などをする。
- 【提供方法】消費者に有償で提供する。
- 【提供方法】提供した消費者に繰り返し使うよう促す。
- 【提供する製品】繰り返し使うことができる製品の提供。
- 【提供する製品】環境配慮品や持続可能な商品など工夫された製品の提供。
- 【提供する製品】商品やサービスに適したサイズの製品の提供。
一部事業者には義務としての対応も求められます。
プラスチック製品を年間5トン以上扱う事業者は、利用量の削減などの対策が義務づけられ、取り組みが不十分な場合や利用量を減らさない事業者には主務大臣の指導や助言が入り、それでも変わらない場合は勧告、公表、命令などの措置も盛り込まれる予定となっています。
3.市区町村の分別収集、再商品化の促進
各自治体が行うプラスチック資源の分別収集を促進するために『容器包装リサイクル法(容リ法)』の法律にあわせた仕組みを使い、再商品化を可能にします。
また市区町村と再商品化事業者が連携して行う『再商品化計画』を作成し、主務大臣が認定した場合、市区町村による選別・梱包などを省略して再商品化事業者による実施が可能となります。
4.製造業・販売事業者などによる自主回収の促進
プラスチック製品を取り扱う製造・販売事業者が、使用済み製品を自主回収する計画書を作成し、この計画書を主務大臣が認定した場合、通常は廃棄物処理法に基づく認可が必要なところを、認定業者は不要になり自主回収しやすくなります。
5.排出事業者の排出抑制・再資源化の促進
プラスチックごみを排出する事業者が排出量の抑制やリサイクルなどの取り組むべき判断基準書を策定します。
基準以上のプラスチックごみを排出して、改善にも取り組まない事業者には主務大臣の指導や助言、それでも利用量を減らさない場合は勧告・公表・命令などの措置も盛り込まれる予定です。
排出業者が『再資源化計画書』を作成し、主務大臣が認定した場合、通常は廃棄物処理法に基づく認可が必要なところを、認定業者は不要になりリサイクルを実施できるようになります。
プラスチック有料化の対象となる12製品
有料化の対象とは12製品あります。今回選ばれた12製品はいずれも削減がしやすく、代替素材も既に流通しているものが多く、切り替えが容易なためでした。
表の1〜5で紹介しているカトラリー類は、紙や木、バガスといった環境に優しい素材で作られた商品が多く出ています。
主な取扱先 | 該当商品 |
---|---|
コンビニ・スーパー・飲食店・百貨店など | 1.フォーク / 2.スプーン / 3.ナイフ 4.マドラー / 5.ストロー |
ホテル・旅館・宿泊所など | 6.ヘアブラシ / 7.くし / 8.カミソリ 9.シャワー用キャップ / 10.歯ブラシ |
クリーニング店 | 11.ハンガー / 12.衣類用のカバー |
プラスチックに代わる環境にやさしいエコ資材
この章では、「特定プラスチック使用製品」として明記された12製品の内、食品関連で扱う5製品の代替素材となる商品を紹介します。
フォーク
BBカトラリー フォーク
日本で初めてサトウキビの搾りかすであるバガスと、成長の早い竹を混合素材にして作った環境に優しいカトラリーです。 耐油性・耐水性があるのでカレーやスープなどの汁物や油分の多いメニューにもお使い頂けます。
スプーン
MAPKA スプーン
紙を主原料にしたカトラリーのため、使用後は燃えるごみとして廃棄できます。
ナイフ
WASARA 竹製ナイフ
成長の竹が素材のため、資源の枯渇の心配がありません。防カビ材や塩素系漂白剤は一切使用していない為、安心してご使用いただけます。
マドラー
ウッドマドラー140 バラ【weeco】
環境に配慮した木製のマドラー。 長さが 140mmあるので大きめのコップでも安心して使えます。
ストロー
PS紙ストロー 6φ×210mm 未晒
プラスチックストローからの切り替えにおすすめの100%紙製ストロー。包装も本体も紙製なので環境にやさしい。おしゃれで使いやすい白・黒・未晒の3色展開。個包装で衛生面も安心。PlasticsSmart(プラスチックスマート)参加商品です。
その他7製品
上記で紹介した5製品の他にも、ヘアブラシ、クシ、カミソリ、歯ブラシ、シャワーキャップ、ハンガー、衣類用カバーが対象となっております。
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今回はプラスチック資源循環促進法案に関する内容をご紹介しました。
プラスチックに代わる環境に優しい商品は今回ご紹介した物以外にもまだまだあります。
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