表示回数:7782

地球のことを考える研究所

この記事の研究テーマ

  • 衛生
  • エコ
  • 機械
  • フィルム
  • 店舗備品
  • パックスタイル
  • 容器・消耗品
  • その他

生鮮食品の義務表示とは?加工食品との違いやルール、表示方法を解説

2023.06.02

生鮮食品への正しい認識と食品表示が必要

食品表示

加工を施さず、新鮮なまま販売される生鮮食品もほかの食品と同じく食品表示義務があります。
本記事では消費者へ安心安全な食品を届けるために知っておくべき、生鮮食品と加工食品との違いを踏まえた食品表示のルールや表示方法について解説します。

生鮮食品の概要と加工食品との違い

スーパーの食品売り場

生鮮食品に該当する具体的な食品と、加工食品との違いを解説します。

生鮮食品とは

生鮮食品とは、新鮮であることが求められる食品のことです。
食品のうち、「加工食品」「添加物」に該当しないものが生鮮食品に該当します。

生鮮食品一覧

食品表示法とは、公衆衛生上の安全性に関して厚生労働省が定められた法律です。JAS法とは、消費者が適切に商品を選択できるように、品質表示を適正化するために農林水産省が定めた法律となっています。

食品表示法およびJAS法では、生鮮食品は以下のように分類されます。

  • 農産物…野菜、果物、米穀、雑穀、豆類など
  • 畜産物…牛肉、豚肉、鶏肉など
  • 水産物…魚介類
  • 玄米および精米…精米、玄米、もち精米、うるち精米など

生鮮食品に該当するもの

以下の特徴や状態のものが、生鮮食品に該当します。

  • 切断前のもの(魚まるごと、野菜まるごとなど)
  • カットまたはスライスしたもの(刺身、スライス肉、カット野菜など)
  • 単品のみ(キャベツの千切り、鶏のひき肉、まぐろの刺身など)
  • 同種混合(キャベツと赤キャベツの千切り、合いびき肉、びんちょうまぐろ、きはだまぐろの刺身の盛り合わせなど)

加工食品に該当するもの

加工食品とは、味付け、調理などの加工が施された食品です。
ただし取り扱っているものが生鮮食品でも、以下のものは加工食品に該当します。

  • 加工をした食品(カルビ焼肉、まぐろの炙り、焼きいもなど)
  • 生鮮食品+加工品が混合(馬刺しとローストビーフの盛り合わせ、まぐろの刺身とゆでたこの盛り合わせ、缶詰コーンとキャベツのサラダなど)
  • 異種混合(牛タンと豚タンの盛り合わせ、まぐろとサーモンの刺身の盛り合わせ、カットレタスとカットキャベツなど)

生鮮食品と加工食品とは、表示方法が異なるため注意が必要です。

生鮮食品で求められる食品表示

スーパーの野菜売り場

消費者へ安心安全の食品を届けるために、生鮮食品には食品表示法で定められた「食品表示基準」に則った義務表示を遵守しなければいけません。食品表示基準を守らなかった場合は食品表示法違反として指示命令と公表、さらに命令に違反した場合は食品の回収や業務停止命令、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法第20条)、法人は1億円以下の罰金などの罰則に処されます。

生鮮食品の種類別の義務表示、さらに生鮮食品の表示が必要な場合と不要となる特例を解説します。 食品全般での表示については下記の記事をご参照ください。

農産物の義務表示

義務表示 ・名称
・原産地(国産の場合は都道府県、輸入の場合は原産国名)
一定の要件を満たした場合の義務表示 ・放射線の照射
・特定保健用食品
・機能性表示食品
・遺伝子組み換え農作物
・乳児用規格適用商品
・特定商品の販売に係る計量に関する政令に規定する特定商品かつ密封されたもの
・しいたけは栽培方法
・アボカドやあんずなど一部の果実はアレルゲン、保存の方法、消費期限又は賞味期限、添加物、加工所の所在地および氏名、名称(アレルゲン以外は省略できる場合がある)
表示場所 ・容器包装を開けなくても見られる場所
・名称、原産地、遺伝子組み換え、栽培方法は食品に隣接した掲示(POP・値札など)または見やすい場所でも可

畜産物の義務表示

義務表示 ・名称
・原産地(国産の場合は都道府県、輸入の場合は原産国名)
一定の要件を満たした場合の義務表示 ・特定保健用食品
・機能性表示食品
・乳児用規格適用商品
・特定商品の販売に係る計量に関する政令に規定する特定商品かつ密封されたもの
・生乳、生山羊乳、生めん羊乳および生水牛乳はその旨
・食肉、殻付き卵、密封したものは保存の方法、賞味期限、添加物、採卵施設の所在地および採卵した者の氏名、名称、使用の方法など
表示場所 ・容器包装を開けなくても見られる場所
・名称、原産地、および容器包装に入れていないものは食品に隣接した掲示(POP、値札など)または見やすい場所でも可

水産物の義務表示

義務表示 ・名称
・原産地(国産の場合は都道府県、輸入の場合は原産国名)
一定の要件を満たした場合の義務表示 ・特定保健用食品
・機能性表示食品
・乳児用規格適用商品
・特定商品の販売に係る計量に関する政令に規定する特定商品かつ密封されたもの
・解凍品は解凍した旨
・養殖品は養殖の旨
・切り身またはむき身(冷凍含む)および生牡蠣はアレルゲン、保存の方法、賞味期限、添加物、採取または加工された者の氏名、名称、生食の旨
表示場所 ・容器包装を開けなくても見られる場所
・名称、原産地、解凍の旨、養殖の旨および容器包装に入れていないものは食品に隣接した掲示(POP・値札など)または見やすい場所でも可

玄米及び精米の義務表示

義務表示 ・名称
・単一原料米は産地、品種、産年
・複合原料米などは原料玄米の産地、品種または産年が同一でない旨と産地および使用割合
・内容量
・調製時期、精米時期または輸入時期
・食品関連事業者の氏名または名称、住所および電話番号
表示場所 ・容器包装の見やすい場所

生鮮食品の表示が義務となるシーン

小売店など、消費者が食品を手に取るときにはどの食品も食品表示義務が発生します。
さらに生鮮食品は以下の場合にも食品表示義務が発生します。

  • 対面販売、バラ売りなどで容器包装がされていないもの
  • 流通段階

食品表示義務が不要となる特例

生鮮食品は以下に該当する場合、食品表示義務は不要となります。

  • 生産者からの直売(ただし容器包装された精米や玄米は対象外)
  • 設備を設けての飲食(レストラン、喫茶店などの飲食店での食事の提供、同じく外食業者によるテイクアウトやデリバリーも含む)
  • 特定かつ少数の者に対する無償での譲渡
  • あらかじめ食品表示のあるものを詰め合わせで販売する場合の外箱の表示
  • 食品関連事業者以外の販売(小学校のバザーや町内会のお祭りなど、反復継続性のない販売)

なお加工食品の場合は、以上のシーンすべてで食品表示義務は発生しません。
たとえば、対面販売で容器包装をしていない、バラ売りされているじゃがいもやひき肉は生鮮食品に該当するため食品表示義務が発生します。一方、同条件で販売されているバラ売りのコロッケは加工食品となるため、食品表示義務がありません。
 
加工食品の食品表示についての詳細は下記の記事をご参照ください。

生鮮食品は加工食品と異なり、環境の影響によって品質が変化および劣化しやすいものです。消費者に安心安全な食材を提供するために、加工食品よりも食品表示が義務化されているケースが多くなっています。

生鮮食品を安心安全に販売するにはパッケージ選びも重要

スーパーの精肉品売り場

生鮮食品の食の安全を保つためには、法律を理解したうえでの食品表示を行うだけでなく、生鮮食品の鮮度を保つためのパッケージ選びも必要です。
たとえば、野菜や果物は呼吸をしているため、曇り止め加工がされているフィルムを使った袋や空気孔の空いている蓋付き容器などをパッケージとして選びましょう。

生鮮食品の鮮度を保つだけでなく、消費者に対して魅力のある見た目を提供するためにも、生鮮食品のパッケージ選びは重要です。

折兼には食品表示とパッケージ両方を依頼できる

食品表示と見栄えの良さを両立させたパッケージ制作は、折兼にお任せください。
以下のような容器を取り扱っております。

  • 一般的な発泡スチロールのほかポリプロピレン、PET、植物由来と用途に応じた幅広い素材を採用した鮮魚トレー
  • 鮮度感とボリューム感をアピールできる浅めの本体と高フタ、さらにツマ削減などの機能性をプラスした刺身容器
  • スライス肉などに適したラップで包装する精肉トレー容器
  • 希少部位に適した本体とフタが分かれた高級感ある精肉容器やギフト用の折り箱
  • 通気孔のあるフタ付き青果容器
  • 鮮度感を見せるための透明のサラダ容器

SNS時代におけるパッケージは、法に則った食品表示を消費者へ分かりやすくアピールできることに加え、見た目で心をつかむことも求められます。

食の安全を守るための表示やパッケージを検討しよう

生鮮食品は消費者の食の安全を守るために、義務表示が厳密化されています。
わかりやすい食品表示とともに、銘柄や鮮度など食品の持つ魅力を伝えるパッケージ を採用することが、販売者には求められていると言えるでしょう。さらに消費者が思わず手に取りたくなるような魅力的な見た目を実現すれば、売上アップにもつなげられます。

この記事をシェアする

Related Post

関連記事

Theme Index

研究テーマ一覧

記事一覧へ戻る